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■行政書士■
1.行政書士ってよく聞くけど、どういう仕事をしているのかといわれると
行政書士の業務は、
1.行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
例:古物商の許可申請・建設業の許可申請・風俗営業許可申請・定款の作成
2.権利義務または事実証明に関する書類の作成・代理
例:売買契約書・遺産分割協議書・離婚協議書・内容証明郵便
3.行政書士が作成することのできる書類の相談
となっています。
様々な分野のエキスパートの先生が活躍しています。
行政書士の将来性は?
今後も活躍を期待される資格、その名も「行政書士」!
本格的に風邪をひいてお医者さんのお世話になる前に、手洗い、うがい、十分な睡眠と食事等の予防をすることが大事。
これと同じように、本格的に裁判沙汰になって弁護士の先生のお世話になる前に、あらかじめ身近な法律家に相談をして紛争を避けることが大事です。
この「予防法務」が今後の行政書士の役割として期待されています。
1.行政書士が行政手続法の聴聞の「代理人」になれるようになった!
平成20年1月9日(水)、「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士業務に関する聴聞・弁明手続の代理が明確に位置付けられました。
近年、行政の処分に対する問題が増加しており、聴聞・弁明手続の代理が明確に条文に記されたことで、行政書士の活躍する場がますます広がったといえるでしょう。
2.行政書士の「代理権」!
行政書士は、従来許認可等の申請書の代理人にすぎないとみられていましたが、平成13年7月1日から施行されている改正行政書士法により、官公署提出書類の提出手続を代理したり、契約書等の書類を代理人として作成することができるようになりました(行政書士法1条の3第1号2号)。
3.行政書士は法制度のアドバイザー!
行政書士は弁護士のように訴訟の勝敗等について主観的な判断に基づき依頼人にアドバイスをすることはできませんが、「○○法によれば、こうなっています」という法制度についてのアドバイスをすることができます。このことから、行政書士はADR(裁判外紛争処理手続)の一翼を担っているといえます。
行政書士は試験に合格すれば、すぐに独立開業ができる魅力的な資格です。
更に行政書士の仕事は何千、何万種類あるといわれ可能性は無限大な資格です。
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